【久留米大学における研究活動の不正行為に関する申立てについて】
1. 申立窓口の設置
久留米大学における研究活動の不正行為防止規程に基づき、研究活動の不正行為に関する申立てを受け付けるための窓口を設置しています。
2. 申立ての対象
研究活動の不正行為とは、研究者が発表した研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び他者の研究成果の盗用、並びに研究費の不正使用をいいます。
なお、用語の定義は次のとおりとしています。
(ア) 捏 造
存在しないデータ、研究結果等を作成すること
(イ) 改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行うことにより、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
(ウ) 盗 用
他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること
(エ) 研究費の不正使用
研究費(競争的資金及び講座・教室研究費等)の使用ルールを逸脱して研究費を使用すること
3. 窓口の利用者
久留米大学の研究者等(退職等により研究者でなくなった場合も含む。)からの申立てを受け付けます。ただし、原則として匿名による受け付けはできません。
4. 申立ての方法
内部監査室において、電話、電子メール、書面又は面会により、申立てを受け付けます。申立てにあたっては、申立内容の正確な把握と迅速な対応のため、別紙様式第1(Word/PDF)に必要事項をご記入のうえ提出してください。
なお、調査結果の不服申立ての際には、別紙様式第2(Word/PDF)をご使用ください。
【受付場所】:内部監査室(大学本館3階)
【電話番号】:(直通)0942-31-7837 (内線)2046
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5. 学内規程・関連ウェブサイト
●久留米大学における研究活動の不正行為防止規程[PDF]
●文部科学省・研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて