
| 対象疾病 | 出席停止の期間 | |
|---|---|---|
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第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
| クリミア・コンゴ出血熱 | ||
| 痘そう | ||
| 南米出血熱 | ||
| ペスト | ||
| マールブルグ病 | ||
| ラッサ熱 | ||
| 急性灰白髄炎 | ||
| ジフテリア | ||
| 重症急性呼吸器症候群 | ||
| 鳥インフルエンザ | ||
| 第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで(注1) |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで(注1) | |
| 麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎 | 大唾液腺腫脹出現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで (注1) |
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| 風しん | 発疹が消失するまで | |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 伝染のおそれがなくなるまで | |
| 第3種 | コレラ | |
| 細菌性赤痢 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | ||
| 腸チフス | ||
| パラチフス | ||
| 急性出血性結膜炎 | ||
| 流行性角結膜炎 | 発症後2週間を経過するまで(注1) | |
| 嘔吐下痢症 | 症状消失後3日を経過するまで(注1) | |
| その他の感染症 | 伝染のおそれがなくなるまで |
学校保健安全法施行規則 最終改正:平成24年4月1日 文部科学省
(注1) 経過によっては医師の診断で短縮又は延長する
久留米大学での公認欠席対象疾患は第2種までです。第3種については感染拡大のおそれがある場合、学校医の判断により公認欠席扱いとなります。
公認欠席を希望する場合、登校可能となってから診断書と印鑑を持って学生課で手続きをしてください。
※追試験の申請は、当該試験日を含め5日以内(日曜・祝祭日を含む)に、診断書を持参し、教務課に申請してください。5日以内に申請に行けない場合は、教務課へ電話連絡してください。