久留米大学TOP / 学生生活 / Q&A(よくある質問)<学業・出欠編>
定期試験の際に学生証を忘れた場合

当日のみ有効の仮学生証を発行します。試験監督の許可を得て、学生課で手続きを行ってください。
仮学生証を机上に提示して受験してください。

欠席をする場合

大学では、短期の病気や怪我で欠席する場合、特に届出の必要はありません。後日、各自で必要に応じて授業担当教員に報告してください。(診断書の提出を求められる場合があります。)なお、試験当日に病気や怪我で欠席する場合はこの限りではありません。試験関係の掲示に従って教務課で必ず追試験の手続きを行ってください。

また、病気やケガの入院等で長期間欠席をする場合、医師の診断書を添えて500号館3階の保健室に届け出てください。保健室より各教科担当教員へ連絡します。 
※いずれの場合も公欠扱いにはなりません。各担当教員の判断となります。

インフルエンザや麻疹にかかった場合

学校保健安全法で定められた伝染病にかかった場合、学校に出てくることはできません。
病気が完治してから学生課(200号館1階)に医師の診断書の原本を持参し、公欠届の手続きを行ってください。
また、病気にかかったことを早急に保健室まで報告をお願いします。
【保健室連絡先】 0942-44-4259(直通)

忌引・学友会活動・就職試験などで欠席する場合
①忌引きによる欠席
死亡日が確認できるもの(会葬礼状・死亡診断書等)を添え、2週間以内に印鑑を持って学生課に届け出てください。 公欠届を記入し学生課で受付後、公欠届(B)(担当教員報告用)を受け取り、教科担当教員へ提出してください。 忌引きとして認められる日数 起算日は死亡日とする。土日・祝祭日を含む。
1親等の血族(父母・子等)及び配偶者          … 7日
2親等の血族及び姻族(祖父母・兄弟姉妹等)     … 3日
3親等の血族及び姻族(叔父母・曾祖父母・甥等)  … 2日



②学友会活動のための欠席
事前に学生部長の承認を受けた集会行事のみ受け付けます。部の責任者が一括して学生課で手続きを行ってください。

③就職試験のための欠席
就職試験を受けた会社の受験証明書を就職課に提出してください。就職委員長の認定が必要です。
休学する場合
病気その他のやむを得ない事情のため引続き3ヶ月以上修業できないときは、学長の許可を得て休学することができます。事前に学生課で相談内容を聞いたうえで、原則として学生本人・学生委員の教員・学生課職員の3者で面談を行います。面談終了後、「休学願」を学生課に提出してください。
(※病気の場合には状況に応じて対応します。また、医師の診断書の提出が必要となります。)
復学する場合
休学期間が満了したとき、又は休学中にその事情が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができます。休学期間終了の2ヶ月程前に「復学願」を送付します。
(※病気により休学していた場合には医師の診断書がの提出が必要となります。)
退学する場合
家庭の都合などで退学しようとするときは、学長の許可を得て退学することができます。
原則として学生本人・学生委員の教員・学生課職員の3者で面談を行います。
面談終了後、「退学願」を学生課に提出してください。
(※病気の場合には状況に応じて対応します。また、医師の診断書の提出が必要となります。)