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アルバイトを探している学生・アルバイト募集の掲示を希望される方へ

【アルバイトを探している学生へ】
200号館1階の学生受付ホールにアルバイト募集の掲示をしています。面接等の問い合わせは、直接各自で記載してある連絡先に行ってください。
下記(禁止アルバイト一覧)の表は学生アルバイトには好ましくない職種です。
アルバイトを行う際に参考にしてください。

 

【アルバイト募集の掲示を希望される方へ】
本学は下記(禁止アルバイト一覧)の表のアルバイトは禁止しており、これに該当するものは掲示できません。

  • 下記の表に該当しないかを確認の上、200号館1階の学生課窓口まで直接おこしください。
  • 所定の様式にご記入していただきます。(※特に持参していただく物はありません。)
  • 料金は不要です。
  • 掲示期間は1ヶ月間です。掲示期間を過ぎたものは自動的に掲示を終了します。
  • 更新の際は、再度窓口にて同様の手続きをお願いします。
  • なお、掲示期間終了前に募集人員に達した場合は学生課(TEL:0942-44-2712)まで連絡をお願いします。

 

【窓口対応時間】 平日 8:50~12:35 / 13:35~17:20

 

注意事項
  • 最近では、アルバイト情報誌、携帯などで求人情報が手軽に入手できます。しかし、学生にふさわしい仕事であるか、危険な労働を伴うものでないかなども充分に考慮し、好条件だけに惹かれて安易に選択しないようにしましょう。

  • 市販求人誌、街頭勧誘、チラシ等によるアルバイトの中には、マルチ商法的なものや、働きに来た人に対して押し売り まがいに何かを売りつけるものもあります。条件の良すぎるもの、歩合給のものなどには特に注意してください。また、 一定期間の講習を有料で受講しなければアルバイトができないインストラクター等の仕事は、受講料を取ることが目的の 場合もありますので、雇用条件をよく確認してください。

  • 学生生活の一端にアルバイトを、という学生は多いと思いますが、あくまでも学生ということを忘れずに!!

    ① 勉学を妨げるものは避ける。できるだけ長期休暇中に行う。
    ② 学生としてふさわしくないものは避ける。
    ③ 健康を害したり、危険を伴うものは避ける。
    ④ 父母の了解や担当教員との相談の後に選ぶ。

    就労する場合は、仕事内容、就労時間・期間、賃金、雇用保険加入などの条件を充分確認し、 自覚 を持って行動してください。就職につながるアルバイトもしてください

 

禁止アルバイト一覧
  具 体 例 理由及び参考事項






・プレス,ボール盤,施盤,裁断機など自動機械操作
・高電圧,高圧ガス等危険物の取扱い(助手も含む)
・自動車,単車の運転,
 自転車による重量物(30kg以上)の配達
・路線内や交通頻繁な路上での作業
 (測量,白線引き,交通整理)
・土木・水道工事等の現場作業
・建設中の現場作業,建物崩壊,残材片付け作業
・2階以上の高所での屋外作業(硝子拭き,器具取付等)
・警備員
・その他労働安全衛生法に定める制限職種
※危険事故が伴う。
※免許を必要とし、高度の危険がある。
※最近の厳しい交通状況から危険度も高く,また事故を起こした場合の経済的・精神的負担が重すぎ、刑事責任まで負うことになる。
※落下物・転落等の危険度が大きい。
※会場整理,誘導,受付は除く。







・農薬,薬剤など有害な薬物の扱い
 (メッキ作業,白蟻駆除等)
・特に高温度・低温度の作業
・塵埃,粉末,有害ガス,騒音等の著しい中での作業
※健康上,人体に有害と考えられる。








・労働争議に介入するおそれのあるもの
・営利職業斡旋業者への仲介斡旋
・マルチ・ネズミ講商法に関するもの
・男女雇用機会均等法に抵触する業務
・出来高払いの業務 (一定額の賃金保証がないもの)
※職業安定法20条参照
※職業安定法の趣旨(雇用関係の成立斡旋)に反する。
※無限連鎖議の防止に関する法律参照










・街頭でのチラシ配り,ポスター貼り
・不特定多数を対象とした街頭や訪問による
 調査やアンケート
・訪問販売,勧誘
・競馬,競輪場等ギャンブル場内の現場作業
・バー,キャバレー,スナック,麻雀,パチンコなどの
 風俗営業の現場作業
・各種金融ローン・クレジットに関する信用調査,
 返金督促の業務
・長期継続の深夜作業
・選挙の応援に関する一切の業務
・スパイ行為に類する調査
※内容的に問題があったり、無許可の場合が多い。
※相手側の了承が得られない場合が多く、トラブルの原因をなること
が多い。
※大学としては特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。











・人命にかかわることが予想される業務
・労働条件が不明確なもの
・人員の限定を条件とするもの
・医院の受付業務以外の行為
・学生を紹介しても採否の連絡が無かったり,正当な
 理由なく採用されないことがしばしば繰り返されるもの
・宗教の布教に関する業務
※無資格の水泳指導員,監視員,ベビーシッター,身体介護等
※賃金,労働時間,就労場所,労働内容,賃金支払方法等に関する
ことが明示されていないもの。
※例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。
※薬剤の調合等学生アルバイト業務の範囲を超えるケースがあるので注意を要する。