学費等

入学時納入金について

入学金と1年次前期の授業料等は、入学する前に全て納入しなければなりません。なお、「大学等における修学の支援に関する法律」により減免が内定している学生についても、全額の納入が必要です。法による減免が確定した際に、減免相当額を還付します。

授業料等について

1年次後期以降の授業料とその他納入金は大学が定める所定の期限に納入してください。所定の期限を過ぎ、督促を受けてもなお納入しない場合は、学則の定めにより除籍処分となります。経済的理由により所定の納入期限(第1期分4月末日 第2期分10月末日)までに納入できない場合は、学納金納入延期願(最大2ヶ月間まで延納可)を学生課窓口で配布します。必要事項を記載の上、所定の納入期限までに提出してください。

なお、学納金納入延期願の提出期限は「銀行振込の場合納入期日まで」、「口座振替の場合は納入期日の15日前まで」となっております。口座振替の場合、15日前を過ぎてしまうと口座振替を停止することができませんので注意してください。

※授業料減免の申請書を提出し、認定された方は5月に第1期分、10月に第2期分の納付書を送付します。

※学納金納入延期願は以下のリンクからダウンロードしてください。

学納金納入延期願

授業のイメージ写真

学納金および納入期限

振込み先

銀行名 支店名 種類 口座番号 名義人
福岡銀行 久留米営業部 普通預金 1683722 久留米大学
筑邦銀行 本店 普通預金 1038660 久留米大学
西日本シティ銀行 久留米営業部 普通預金 0955022 久留米大学

口座振替・振込の手続きに際して

毎年4月中旬と9月上旬に大学から、口座振替案内または学納金納付書を送付します。

[口座振替]

  1. 口座振替日は、前期分 4月末日、後期分 10月末日になります。(金融機関が休業の場合は翌営業日)口座振替の結果について、振替済通知書または領収書の発行はいたしませんので、預金通帳などでご確認ください。
    ご指定の銀行口座から残高不足などにより、引落が出来ない場合には、学資負担者様のご負担により、学納金を銀行振込していただくことになりますので、ご注意ください。
    その際には、各金融機関の振込用紙に必ず学生様の学籍番号・氏名をご記入のうえ、上記の振込先まで振込をお願いします。

[振込]

  1. 学納金納付書には、学生氏名・学籍番号・納入金額などが明記されており、振込用紙を兼ねていますので、どこの銀行でも振込の手続きができます。学費の振込手続きには必ず大学から送付を受けた専用の振込用紙を使用してください。
    なお、2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万を超える現金での振込みを行う場合には、本人確認書類の掲示が必要となっています(自動機では10万を超える現金の振込みはできません)。学費の振込みの際には、大学から送付した振込用紙とともに、金融機関へ振込手続に行く方(学生本人の場合を含む)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)を持参し、金融機関窓口を利用してください。
  2. 振込の手続きは全国いずれの銀行でも取り扱っていますが上記振込先銀行を利用すると振込手数料が軽減できます。なお、いずれの銀行を選定して振込手続きをする場合でも、納入期限内に大学に入金通知が届くように早めに手続きをしてください。
  3. 大学から送付を受けた振込用紙の記載事項(住所・氏名など)に誤りや、その後に変更などがありましたら、速やかに学生課窓口に届け出てください。
  4. 取扱金融機関より交付された振込領収証は、控えとして大切に保管しておいてください。
  5. 学納金納付書は振込み期限が過ぎても使用可能です。必ず、各金融機関の窓口にて納入してください。
    また、振込み用紙を紛失した場合は上記の振込み先に、各金融機関の振込み用紙に必ず学生様の学籍番号・氏名をご記入のうえ振込みください。