学校保健安全法に基づく出席停止
対象疾病 | 出席停止の期間 | |
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第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 | ||
鳥インフルエンザ | ||
第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで(注1) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで(注1) | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 感染のおそれがなくなるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 | コレラ | |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症(必要時) | ||
感染性胃腸炎など |
学校保健安全法施行規則 最終改正:平成24年4月1日 文部科学省
(注1) 経過によっては医師の診断で短縮又は延長する
久留米大学での公認欠席対象疾患は第2種までです。第3種については感染拡大のおそれがある場合、学校医の判断により公認欠席扱いとなります。
公認欠席を希望する場合、登校可能となってから診断書と印鑑を持って学生課で手続きをしてください。
※追試験の申請は、当該試験日を含め5日以内(日曜・祝祭日を含む)に、診断書を持参し、教務課に申請してください。5日以内に申請に行けない場合は、教務課へ電話連絡してください。