医学部研究助成金は、寄付者の希望される医学部の講座等で研究活動資金として、有効に活用されます。上記の募金に対して支出された寄付金は、税制上の優遇措置が受けられます。詳しくは、ページ下部の「減免税措置について」をご覧ください。
本学の医学・医療研究についてご理解・ご賛同いただき、皆様からのご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
募集対象 | すべての方 |
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お申し込み方法 | (1)本学指定の寄付申込書に必要事項をご記入の上、下記申込書提出先までご提出ください。
(2)申込書ご提出後、下記金融口座へお振込みください。 インターネットバンキングによるお振込みも可能です。 | 銀行 | 郵便局 | 振込先 | 福岡銀行 久留米営業部 (普)1377567 | 01710-7-45034 | 口座名 | がっこうほうじんくるめだいがく 学校法人久留米大学 | くるめだいがくいがくぶけんきゅうじょせきん 久留米大学医学部研究助成金 |
※専用の振込用紙をご用意しております。 ご希望の方は、お電話またはこちらのフォームからご請求ください。 |
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募金要項/寄付申込書 | 募金要項(PDF) / 寄付申込書(PDF) 寄付申込書(Word) |
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減免税措置について
法人の場合は法人税法、個人の場合は所得税法上の優遇措置が適用されます。医学部研究助成金は、寄付金額の一定の限度額までを損金に算入することができます。
| 個人 | 法人 |
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医学部研究助成金 | 【所得税】 所得控除≪所得から差引かれる金額≫ →寄付金の額(総所得金額等の40%限度)-2千円= 寄付金控除額 税額控除≪所得税額から差引かれる金額≫ →(寄付金の額-2千円)×40%(上限) =控除対象額(所得税額の25%が限度) 【住民税】 本学の寄付は、所得税の寄付金控除の対象であるため、住所地の各都道府県・各市区町村の条例により指定された場合、個人住民税(寄付を行った年の翌年度分)が優遇措置の対象となります。 なお、上記所得税の確定申告書を提出された場合は、個人住民税の申告は不要です。 | 一般寄付金の損金算入限度額と同額の損金算入額が別枠で認められています。 |
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注1 寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきであるとみなしたものは、その負担すべきものに対する給与とみなされることがあります。 |
注2 法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合には、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとします。したがって、翌年度の寄付金支出として認められません。 |
減免税の手続きには、申告の際に以下のものが必要となります。 |
医学部研究助成金 | 個人 | ・ 本学発行の「領収書」 ・ 本学発行の「特定公益増進であることの証明書(写)」 ・ 本学発行の「税額控除に係る証明書(写)」 |
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法人 | ・ お振込みの際にご使用になった払込取扱票の控え ・ 本学発行の「特定公益増進であることの証明書(写)」 |
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申込書提出先
〒830-0011
福岡県久留米市旭町67番地
久留米大学 基金推進室
透明性ガイドラインに基づく情報公開への対応について

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