高等教育の修学支援新制度にかかる本学の取扱いについて(御井キャンパス)
【制度概要について】
令和2年度より国の支援として、「高等教育の修学支援新制度」が実施されています。
この制度は、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付奨学金により、大学等を無償化する制度として開始されました。
制度概要は下記リンクをご参照ください。
「高等教育の修学支援新制度」は、日本学生支援機構の“給付奨学金”と“授業料等減免”がセットとなった制度です。給付奨学金の手続きにおいて、授業料等減免希望の有無について回答をいただく必要があります。
また、令和6年度からは、多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)や私立の理工農系の学部等に通う学生等の中間層への支援が拡大されました。
さらに、令和7年度から、多子世帯の学生等について、大学等の授業料・入学金等を無償とすることが決定しております。
【対象機関の認定について】
久留米大学は、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、文部科学省より一定の要件を満たすことの確認を受け、「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)」の対象校として認定をされております。
【申請後のスケジュール・手続きについて】
具体的な手続き等は、添付の「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)のしおり」を参照ください。
高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)のしおり(令和6年11月25日作成)
【給付奨学金の適格認定の結果による授業料免除への影響について】
① 毎年4月に行う在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況等により、10月以降の支援区分の見直しが行われます。
② 年度末には、学業成績により給付奨学金の受給基準を満たすか判定され、基準を満たさない場合は「廃止」、「停止」や「警告」といった措置が行われます。
・「廃止」となった場合は、次年度以降の授業料免除および給付奨学金が受けられなくなります。
・「警告」や「停止」の場合、学業成績の低下が原因となることがほとんどです。学業成績向上に努める必要があり、次年度も成績が向上しない場合は、「停止」又は「廃止」となります。
・また、著しく成績不良で「廃止」となった場合(著しく修得単位数が低い、履修科目の授業への出席率が著しく低い場合等)は、年度初めに遡って認定を取消され、その年度で免除されていた授業料等を納付いただく必要があります。
【授業料・入学時納入金等について】
本学における入学時の入学金・授業料の取扱いは次のとおりです。
基本的に、すでに予約採用が決定している場合も、通常の入学者と同様、事前(入学前の所定の締切日まで)に入学金および授業料、委託徴収金全額を入金いただきます。その後、入学後に支援区分が決定し、それら支援区分に応じて、支援区分の決定通知(大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免認定結果通知書)を送付させていただきます。その際に、支援区分、具体的な返還額、いつごろ返還となるか等の記載をさせていただきます。
原則、入学前に徴収した学納金は、7月頃に大学から国費の交付申請を行い、9月から10月頃にかけて各大学へ入金がなされます。それを受けてから返還手続きをさせていただきますので、1年次前期の学納金につきましては、10月下旬ごろがおおよそ目安となる返還の見込み時期となります。ただし、特に在学採用の場合は、支援区分が決定した時期に応じて返還する時期が変わりますので、詳しくは決定後にお知らせする「授業料減免認定結果通知書」をご参照ください。
なお、返還に当たっては返還いただく口座の情報が必要となります。「授業料減免認定結果通知書」に記載してあるQRコードもしくはURLからGoogleフォームへアクセスのうえ、ご回答願います。
また、以後、半期に一回学納金の請求をさせていただきますが、その際は支援区分に応じて、授業料を減免した額でそれぞれ請求をさせていただきます。通常学納金の請求は前期4月・後期9月に請求させていただいておりますが、授業料減免に該当する可能性がある学生につきましては、支援区分の確認のため、それぞれ前期5月・後期10月に学納金の通知を送付させていただきます。
≪※令和7年度からの多子世帯への拡充について≫
令和7年度から、多子世帯の学生に対して、大学の授業料及び入学金を、国の定める一定の額まで所得制限なく支援することが予定されております。ただし、初年度入学前の入学金、授業料等の対応については上記と同様の対応となります。
なお、制度詳細は下記をご参照ください。
令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ
【自治体や民間団体等が実施する奨学金等を受給している対象者について】
原則、給付奨学金と授業料等減免はセットとなりますが、国費や地方自治体、民間団体等から給付支援を受けている場合は、各支援事業の実施主体において、その趣旨目的を照らして、適切に判断されるものとなります。日本学生支援機構による給付奨学金ではなく、自治体等からの支援でも授業料等減免を受けることは可能です。原則給付奨学金の手続きを行い、給付奨学金を停止するような流れとなりますが、詳細は学生課もしくは庶務課窓口にご相談ください。
【家計急変について】
生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変(家計急変)した場合には、年間を通じて随時、給付奨学金に申込むことができます。ただし、事由発生した月から支援を受けるためには、事由発生後9週間以内に申請してください。
給付奨学金(家計急変)を申請する際に、あわせて、新制度の授業料等免除の申請をしてください。
給付奨学金に採用された場合は、その支援区分に応じて、給付奨学金の支援開始月からの授業料を減免します。
また、支援開始月が入学月である場合は、入学料も減免します。
詳細は下記をご参照ください。