企業・一般の方調達・入札・契約

指名競争参加手続き

指名競争参加をご希望の企業様へ

本学の建設工事等および物品購入等に関しましては、指名競争参加の手続きが2年ごとに必要です。参加用紙配布開始は12月初旬で、参加願受付は1月初旬から行います。

令和6・7年度 指名競争参加手続きについて[建設工事・物品購入等]

久留米大学財務部では、下記の日程で指名競争参加者を募集しております。

参加ご希望の方は、それぞれのお問合せ先へご連絡ください。

参加用紙配布期間 令和5年12月11日(月曜日)~   ※全て共通
参加願受付期間 令和6年1月10日(水曜日)~1月31日(水曜日)    ※全て共通
問合わせ先  1.建設工事等指名競争参加の方
  学校法人 久留米大学
   財務部 施設課 管理係
    〒830-0011 福岡県久留米市旭町67番地
     Tel / 0942-31-7521(直通)
     Fax / 0942-33-2631
     E-Mail /E-mail:sisetsukanri@kurume-u.ac.jp
 2.物品購入等指名競争参加の方
  学校法人 久留米大学
   財務部 用度課(指名競争参加願 担当)
    〒830-0011 福岡県久留米市旭町67番地
     Tel / 0942-31-7520(直通)
     Fax / 0942-31-7556
     E-Mail /youdo@kurume-u.ac.jp

2023年12月11日

物品調達等における不正行為防止にむけて

不正行為防止にむけた呼びかけについて

本学では、物品購入および役務、その他の契約などの物品購入等契約に基づいた公的研究費を含む久留米大学とのお取引において、かねてより不正使用防止に対する更なる意識向上と各業者様のコンプライアンス確保を主眼とした呼びかけを行っております。

本学に物品をご納品いただいているお取引業者様へ
久留米大学における公的研究費を含む適正管理について

物品調達の不正使用防止に関しては、かねてより取引業者の皆様に公的研究費を含む久留米大学との取引において、不正使用防止に対する更なる意識向上と各業者様のコンプライアンス確保を主眼として様々な施策(下記参照)を実施しております。

今後とも久留米大学が取り組む取引に関する不正使用防止策についてご理解いただき、お取引業者の皆様にも、御社のコンプライアンス確保の観点から、公的研究費を含めた大学経費不正使用防止について継続的かつ積極的なご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。

  1. 取引に関する不正使用防止体制強化の背景

    昨今、依然として全国の研究機関等において研究費の不正使用が後を絶たず、社会問題としても大きく取り上げられる事態となっていることから、文部科学省では「研究機関における研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(以下ガイドラインと略)」(文部科学大臣決定)が、平成26年2月18日付で改正され、具体的に各研究機関において不正使用防止体制の強化を図るよう求められております。

  2. 久留米大学の不正使用防止体制確立

    久留米大学では「久留米大学における研究費等の不正使用防止に関する基本方針」に基づき、適正な大学運営を行うべく、大学の諸活動における法令遵守(コンプライアンス)を徹底しております。とりわけ、研究費の取扱い及び不正使用防止については、鋭意啓発活動の充実に努めております。

    公的研究費に関する調達については、平成23年7月より財務部用度課に検収室を開設し、10万円未満の消耗品調達関係については事務方による検品を開始しており、それ以降公的研究費不正使用防止に努めているところです。

    さらに久留米大学では「ガイドライン」の改正を受け「久留米大学における研究活動に係る不正行為の防止に関する規程」(学長決定)を制定し、またその取り組みの一環として、本学構成員と取引業者の関係が緊密な状況で不正取引(不正行為)が発生しがちであることに鑑み、癒着防止に係る更なる対策を講じるものとして「誓約書」の提出を求めておりました。

  3. 取引行為の「不正使用」とは何か?

    公的研究費や大学経費における取引行為の不正使用とは「実体を伴わない虚偽の書類(架空取引・架空請求など)を作成し、実態があったものとして大学に提出するなどし、不正に研究費や大学経費を支出させる行為」です。具体的には業者による納品済み物品の持ち帰りや納品・検収時における納品物品の反復使用などを指しますが、いくつか具体的事例をお示しします。

    • 預け金(プール金)

      取引業者に架空取引を指示するなどして、虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費や大学経費を支出させ、そのお金を取引業者に管理させる行為

    • 書類の書換え(書類の差換え、品目替えなど)

      取引業者に虚偽の請求書等を作成させることにより公的研究費や大学経費を支出させ、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させる行為

    • 期ずれ

      過年度に納品となっている物品の支払いを当該年度に請求し、支払いを受ける行為

    • その他

      上記の方法以外により、虚偽の書類を作成し、不正に支払いを受ける行為など

  4. 研究者や学内者から不正使用を求められ場合の対応について

    万が一久留米大学関係者から「預け金」「架空請求」等の不正な要求があった場合は、毅然としてお断りしていただき、本学の通報窓口(下記参照)へご連絡下さいますようお願い申し上げます。

    また、久留米大学関係者が行った不正行為に加担した場合、或いは加担したと看做された場合には、以降のお取引を停止させて頂きますのでお含み置き下さい。

    本学通報窓口(予め書式等にまとめて通報いただければ幸甚です)
    • 〒830-0011 福岡県久留米市旭町67 学校法人 久留米大学 内部監査室(大学本館3階)
    • TEL:0942-31-7837
    • E-Mail:naibukansa@kurume-u.ac.jp
  5. 公的研究費の不正使用に対する処分

    取引業者が架空請求や預け金、品名替えなど、公的研究費の不正使用に関わる不正な取引に関与した場合は12ヶ月以上36ヶ月以内の取引停止等の措置を講じます。また、極めて悪質な事由、又は極めて重大な結果を生じさせた事案の場合は、24ヶ月以上72ヶ月の取引停止等の措置を講ずる場合があります。さらに、取引停止等の措置を講じた場合は、取引業者名を含め、その内容を学内外等に公表いたします。

    なお、取引業者が過去の不正取引等について自己申告した場合については、情状を考慮した上で取引停止期間の減免などを含めた軽減措置を講ずる場合があります。

  6. 関連規程のご紹介

    文部科学省のガイドライン及び久留米大学の物品調達に関する基本方針については、以下の規程等をご確認ください。

    このほか、公的研究費に関する諸規程については、以下をご参照ください。

    久留米大学産学連携ページより

~お問い合わせ先~
  • 〒830-0011 福岡県久留米市旭町67 学校法人 久留米大学 本部事務局財務部用度課
  • TEL:0942-31-7520
  • E-Mail:youdo@kurume-u.ac.jp

本学宛の請求書・納品書を発行される取引業者様へ

本学宛の請求書・納品書を発行される取引業者様へ

本学宛に請求書・納品書を発行される取引業者様には、複写式の本学専用請求納品書をご購入いただいておりましたが、令和5年10月から開始されるインボイス制度に対応した新たな書式については、紙媒体ではなくデータでご提供をさせていただきます。

以下よりダウンロードし、注意事項をご確認の上、印刷して紙媒体にてご提出いただくか、サンプルを参考に各社書式にて発行をお願いいたします。

久留米大学請求書納品書書式(インボイス制度対応)

詳細につきましては、適格請求書発行事業者登録番号の通知と依頼及び久留米大学専用請求納品書の販売終了のお知らせをご覧ください。

なお、複写式の本学専用請求納品書も、在庫がある限り財務部経理課にてご購入いただけます。