文系学部

【※10/21内容更新】高等教育の修学支援新制度にかかる本学の取扱いについて(御井キャンパス)

【制度概要について】

令和2年度より国の支援として、「高等教育の修学支援新制度」が実施されています。

この制度は、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付奨学金により、大学等を無償化する制度として開始されました。

制度概要は下記リンクをご参照ください。

高等教育の修学支援新制度:文部科学省

「高等教育の修学支援新制度」は、日本学生支援機構の“給付奨学金”と“授業料等減免”がセットとなった制度です。給付奨学金の手続きにおいて、授業料等減免希望の有無について回答をいただく必要があります。


また、令和6年度からは、多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)や私立の理工農系の学部等に通う学生等の中間層への支援拡大、さらに、令和7年度から、多子世帯の学生に対して、大学の授業料および入学金を、国が定める一定の額まで、所得による制限制限なく支援されることとなりました。


【対象機関の認定について】

久留米大学は、大学等における修学の支援に関する法律に基づき、文部科学省より一定の要件を満たすことの確認を受け、「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)」の対象校として認定をされております。


【申請後のスケジュール・手続きについて】

具体的な手続き等は、添付の「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)のしおり」を参照ください。

高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)のしおり(令和7年7月16日更新)

【変更点見え消し版】高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)のしおり(令和7年7月16日更新)


【給付奨学金の適格認定の結果による授業料免除への影響について】

① 毎年4月に行う在籍報告で報告された生計維持者と奨学生本人の経済状況等により、10月以降の支援区分の見直しが行われます。

② 年度末には、学業成績により給付奨学金の受給基準を満たすか判定され、基準を満たさない場合は「廃止」、「停止」や「警告」といった措置が行われます。

・「廃止」となった場合は、次年度以降の授業料免除および給付奨学金が受けられなくなります。

・「警告」や「停止」の場合、学業成績の低下が原因となることがほとんどです。学業成績向上に努める必要があり、次年度も成績が向上しない場合は、「停止」又は「廃止」となります。

・また、著しく成績不良で「廃止」となった場合(著しく修得単位数が低い、履修科目の授業への出席率が著しく低い場合等)は、年度初めに遡って認定を取消され、その年度で免除されていた授業料等を納付いただく必要があります。


【授業料・入学時納入金等について】

本学における入学時の入学金・授業料の取扱いは次のとおりです(令和8年度から下記のとおり変更となりました。)。

基本的に、すでに予約採用が決定している場合も、通常の入学者と同様、事前(入学前の所定の締切日まで)に入学金および授業料、委託徴収金等全額を入金いただきます。ただし、令和8年度から、下記に記載の条件に合致する場合は、支援区分確定後、減免した額で請求とさせていただきます。

通常どおり入学前に納金いただいた方につきましては、支援区分が確定後、支弁者から大学へ交付金が入金される、10月下旬ごろがおおよその返還時期の目安となります(毎年スケジュールの変更が入っておりますので、目安ということでご留意ください)。ただし、特に在学採用の場合は、支援区分が決定した時期に応じて返還する時期が変わりますので、詳しくは決定後にお知らせする「授業料減免認定結果通知書」をご参照ください。

なお、返還に当たっては返還いただく口座の情報が必要となります。「授業料減免認定結果通知書」に記載してあるQRコードもしくはURLからGoogleフォームへアクセスのうえ、ご回答願います。

また、以後、半期に一回学納金の請求をさせていただきますが、その際は支援区分に応じて、授業料を減免した額でそれぞれ請求をさせていただきます。通常学納金の請求は前期4月・後期9月に請求させていただいておりますが、授業料減免に該当する可能性がある学生につきましては、支援区分が確定次第、順次ご請求させていただきます。

さらに、令和7年度の制度拡充に伴い、在学生の支援対象者に対し、「授業料・入学金等の納付猶予」の措置を設けております。令和8年度からは、新入生の支援対象者に対し、納付猶予措置を設けております(詳細は下記参照)。

令和7年度の本学御井学舎における対応については、別途ホームページでご案内さしあげたとおりです。

なお、制度詳細は下記をご参照ください。

令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ

≪久留米大学高等教育修学支援新制度の入学金・授業料等徴収猶予制度について≫

 (※令和7年10月追記

久留米大学(御井キャンパス・文系学部)では、高等教育修学支援新制度対象者の入学金や授業料等について、次のとおり弾力的な対応を行うことといたしました。当該要件に該当し申請を行う方につきましては、当該説明をよく読み、内容を理解した上で申請いただきますようお願いいたします。

1.対象要件
  • 令和8年度入学予定(合格決定者)の久留米大学専願者(必ず入学する者)
  • 「大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】」でD~G(理工農該当者は除く)に該当する者
  • 久留米大学文系学部(文学部/人間健康学部/法学部/経済学部/商学部)の減免を希望する者(※猶予申請を行わず、通常通り入学金・前期授業料等を納入された方には、本採用確定後に 減免額を返還します。)
2.提出物
  • 入学時学費徴収猶予申請書(誓約書)【修学支援新制度対象者用】
  • 「大学等奨学生採用候補者決定通知【提出用】」のコピー(区分D~Gのみ)

申請書(誓約書)ダウンロード

3.申請から支払いまでの流れ
  1. 合格決定後、入学手続きに際して、上記提出物を同封する 【入試課へ提出・入試区分により提出時期は変動】
  2. 提出(誓約)したことにより、入学手続きを実施したとみなし、入学金、授業料等は請求保留となる(もしくは授業料等のみ請求保留)。
  3. 入学後、奨学金説明会等に参加し、所定の申請書類・手続きを実施 【学生課:原則4月】
  4. 支援区分が決定後、「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免認定結果通知書」が郵送され、併せて学納金の納付書が送付される。 【原則6月~8月頃】
  5. 当該納付書を使い、金融機関等で振込みを行う

※提出締切は各入試制度の入学手続締切日となるが、「前期一般選抜」「前期・共通テス ト併用型選抜」「共通テスト利用選抜(A日程)」「共通テスト英語4技能利用選抜」(入学金と授業料の分納を認めている入試区分)については、2026年3月3日(火)までに提出が必要。

※支援区分に応じて、減免額が決定します(減免対象は入学金・授業料のみ)。

※もし支援区分決定が9月以降になる場合は、一旦8月に全額清算いただき、後日減免額を返還となります。

※後期からは原則減免額を適用した額で請求させていただきますが、適格認定等の結果により、必ずしも支援が約束されるものではありません。

4. その他

給付奨学金および高等教育修学支援新制度は、著しく成績が不良であると判断された場合、遡って認定が取り消しとなることがありますので、その点充分にご留意ください。


【自治体や民間団体等が実施する奨学金等を受給している対象者について】

原則、給付奨学金と授業料等減免はセットとなりますが、国費や地方自治体、民間団体等から給付支援を受けている場合は、各支援事業の実施主体において、その趣旨目的を照らして、適切に判断されるものとなります。日本学生支援機構による給付奨学金ではなく、自治体等からの支援でも授業料等減免を受けることは可能です。原則給付奨学金の手続きを行い、給付奨学金を停止するような流れとなりますが、詳細は学生課もしくは庶務課窓口にご相談ください。


【家計急変について】

生計維持者の死亡や事故、病気など予期できない事由で家計が急変(家計急変)した場合には、年間を通じて随時、給付奨学金に申込むことができます。ただし、事由発生した月から支援を受けるためには、事由が発生した日から原則3ヶ月以内に申請してください。

給付奨学金(家計急変)を申請する際に、あわせて、新制度の授業料等免除の申請をしてください。

給付奨学金に採用された場合は、その支援区分に応じて、給付奨学金の支援開始月からの授業料を減免します。

また、支援開始月が入学月である場合は、入学料も減免します。

詳細は下記をご参照ください。

家計急変採用-給付奨学金(返還不要) | JASSO