受動喫煙防止憲章について

久留米大学は、平成25年4月から、すべての校地において敷地内を全面禁煙としました。敷地内禁煙を遵守すべき対象は、教職員、学生および久留米大学を利用するすべての学外者です。この措置を実施した主要な目的は、以下の3点にあります。

《敷地内全面禁煙の目的》

  1. タバコを吸わない人に健康被害をもたらすことのない環境づくりを推進すること。(受動喫煙の防止)
  2. 未成年者の喫煙や若者の喫煙開始を防止すること。(健康リスクの防止)
  3. 大学生の社会人としてのマナーを育成し、社会へ送り出すこと。(社会人育成)

この目的の達成のために、久留米大学は次の受動喫煙防止憲章を制定しました。

久留米大学 受動喫煙防止憲章

  1. 久留米大学は、敷地内の全面禁煙を実施します。
      旭町キャンパス(医系キャンパス)
      御井キャンパス(藤山球場および学生寮を含む文系キャンパス)
      附設高中校
      久留米大学医療センター
  2. 大学近隣の居住者や施設への影響を考慮し、本学の学生・教職員を対象に大学周辺の地域も禁煙エリアと定め、ポイ捨ての被害および受動喫煙の防止に努めます。
  3. 学生・教職員をはじめ大学を利用するすべての人に、喫煙や受動喫煙が及ぼす健康への影響についての情報の周知を行います。
  4. 大学生の喫煙開始を防ぐために、新入生を対象に健康教育を行います。
  5. 禁煙を希望する喫煙者に対し、円滑に喫煙をやめることができるよう支援を行います。
  6. 喫煙者には、周囲の人々に与える健康への影響に配慮し、喫煙マナーを遵守するよう指導します。

《受動喫煙防止憲章制定の社会的背景》

  1. 日本における受動喫煙防止対策
     わが国では、平成15年4月 健康増進法25条「受動喫煙防止対策について」が初めて施行され、平成22年2月には、厚生労働省より今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性が示されました。それには、「多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべき」としています。これは空間的分煙対策では、受動喫煙防止は不完全であることが明らかとなっているためです。対象となる公共的な空間には、当然学校や病院が含まれています。
     
  2. 国際的な規制の状況
     世界保健機関(WHO)は、たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在及び将来の世代を保護することを目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制及びたばこの規制に関する国際協力について定めるWHOたばこ規制枠組条約(平成16年6月批准、平成17年2月発効、平成23年3月現在172ヶ国が批准)を発効しました。わが国もこの「たばこ規制枠組条約」の締約国であり、条約項目の一つとして「職場等の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置をとる。」義務を負っています。
     
  3. 久留米大学の教育機関としての役割
     久留米大学は、教育機関として、未成年者の喫煙や若者の喫煙開始を防止する役割と、大学生に対して社会人としてのマナーを育成し、社会へ送り出すという二つの役割を担っています。敷地内全面禁煙は、受動喫煙防止対策としてだけでなく、大学全体で学生の喫煙による健康リスクを防ぎ、ルールやマナーを守る資質の育成を目指すものです。

久留米大学禁煙推進プロジェクト委員会