取り組み人権擁護への取り組み Stop the 人権侵害
はじめに
久留米大学の「人権擁護」に関する取り組みは、平成14年4月に「人権侵害行為を防止及び排除するための措置並びに人権侵害の問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めること」を目的に人権擁護に関する規程を整備し、この中でガイドラインを制定し、その取り組みを行っています。
総合大学である久留米大学は、教育機関をはじめ2つの附属病院を有し、多種多様の人が携わっています。学生や生徒、患者、委託業者や取引業者そして教職員。本学に何らかの関わりがある中で人権侵害(差別、暴力、脅迫、嫌がらせ等)について、起こさない、起こさせないをモットーに取り組みを行っています。
各キャンパスには相談窓口ならびに相談員を配置(学内16箇所)し、気軽に相談できるように相談箱の設置やリーフレットの配付等の相談しやすい環境づくりにも力を注いでいます。
人権擁護に関するガイドライン
ガイドライン制定の趣旨
久留米大学は、教育・研究・診療の機関として、「真理と正義を探究し、人間愛と人間尊重を希求して、高い理想を持った人間性豊かな実践的人材を育成する」ことを理念として発展してきました。ハラスメントをはじめとする人権侵害行為は、人間の尊厳を傷つけ、大学で安心して学び、働き、診療を受ける権利を脅かし、環境を悪化させるものです。それは、「人間愛と人間尊重」をうたった建学の精神に反し、久留米大学の発展を阻害するものです。
また、日本国憲法に規定する男女平等と基本的人権の尊重の精神においても、男女共同参画社会基本法、男女雇用機会均等法や女子差別を認めない女子差別撤廃条約の趣旨からいっても、許されないものです。
大学は、すべての構成員が快適な環境の下で、安全かつ公平に、教育・研究・学習及び診療活動に従事できるよう条件整備を行なう責任があります。このガイドラインはハラスメントをはじめとする人権侵害の防止と問題解決に際しての基本的方策を明示するとともに、これを周知することにより本学構成員に対し、このハラスメントをはじめとする人権侵害への理解を深めることを目指します。
人権擁護委員会の組織略図
あなた自身がハラスメント等の不愉快な行為を受けていると感じたら…
1. 言葉や態度で示す権利があります。
あなたの気持ちをはっきりと相手に伝えることで解決につながることもあります。また、具体的なことを明確に記録に残すことも大事です。(相手の氏名、日時、場所、発言内容など)
2. 誰か信頼できる人に相談しましょう。
友人や先輩、先生など、あなたが信頼できる人に相談してみましょう。1人で悩んでいても、辛い気持ちは解消されません。相手の行為がエスカレートする可能性があります。
3. 人権擁護相談員に相談してみましょう。
相談員は、あなたのプライバシーを厳守します。安心して相談してください。また相談受付窓口で相談員への取次ぎを依頼することも出来ます。人に話すだけで気持ちが楽になることもあります。
4. 委員会はあなたの相談に迅速に対処します。
あなたの希望に応じて、相談員が人権擁護委員会に報告し、部会において具体的に問題解決を図ります。
相談窓口
・旭町キャンパス
総務部人事課、医学部事務部庶務課、看護学科事務室、臨床検査専門学校事務室、病院事務部管理課、大学病院看護部
・御井キャンパス
庶務課、学生課、国際交流センター事務室、学生相談室
・医療センター
管理課、看護部
・野中町キャンパス
附設高中校事務室
※相談される場合、相談窓口、相談員はあなたが自由に選べます。 お気軽にご相談ください。あなたの秘密は厳守されます。相談員は守秘義務があります。
おわりに
人権擁護に関する取り組みについては、人権擁護委員会(委員長:学長)を中心に未然防止に努めています。 人権侵害行為そのものを"絶対に許してはいけません"。"一人で悩まず"、あなた自身のため、そしてこの大学に関わるみんなのためにもぜひ"相談"してください。
相談していただくことが、「人権侵害行為をなくすこと」に繋がります。
この久留米大学から「人権侵害行為をなくしましょう!」
また、「人権侵害行為を排除すること」について、取り組んで欲しいことや改善案等がございましたら、ご提案ください。
問合せ先
〒830-0011 福岡県久留米市旭町67番地 久留米大学 総務部人事課
Tel:0942-31-7517 Fax:0942-31-7919